相続税シミュレーター
遺産総額と相続人を入力するだけで、相続税の概算額を即計算。
相続税の総額(税額軽減後)
---円
課税遺産総額 ---基礎控除 ---
実効税率 ---%
遺産額の内訳
基礎控除課税対象
相続人別の税額内訳
| 相続人 | 法定相続分 | 取得金額 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 遺産額と相続人を入力してください | |||
相続税の計算の流れ
- 遺産総額から債務・葬式費用を差し引き、正味の遺産額を求めます。
- 正味の遺産額から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を差し引きます。
- 基礎控除後の課税遺産総額を、法定相続分で各相続人に仮に按分します。
- 各人の仮の取得金額に税率表を適用して相続税の総額を算出します。
- 実際の取得割合に応じて各人の納付税額を計算し、配偶者の税額軽減等を適用します。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる各人の取得金額に対して適用される税率と控除額です。
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分について
- 配偶者+子: 配偶者が1/2、子が1/2(子が複数の場合は均等に分割)
- 配偶者+父母: 配偶者が2/3、父母が1/3(父母が2人の場合は均等に分割)
- 配偶者+兄弟姉妹: 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(複数の場合は均等に分割)
- 配偶者のみ: 配偶者が全額を取得
- 配偶者がいない場合は、同順位の相続人で均等に分割
子がいる場合は父母・兄弟姉妹は相続人になりません。子がおらず父母がいる場合は兄弟姉妹は相続人になりません。
主な税額控除・特例
- 配偶者の税額軽減: 配偶者の取得額が法定相続分 or 1億6,000万円のいずれか大きい方まで非課税(本ツール対応)
- 未成年者控除: 18歳になるまでの年数 × 10万円を税額から控除
- 障害者控除: 85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者は20万円)を税額から控除
- 小規模宅地等の特例: 一定の要件を満たす居住用・事業用宅地について、評価額の減額特例が適用される場合があります
- 生命保険の非課税枠: 500万円 × 法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠: 500万円 × 法定相続人の数
本ツールでは基礎控除と配偶者の税額軽減のみ計算に反映しています。その他の控除・特例は含まれていません。
よくある質問
相続税がかかるのはどのくらいの遺産額からですか?
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。 例えば、配偶者と子2人の場合は4,800万円が基礎控除となり、 正味の遺産額がこれ以下であれば相続税はかかりません。
不動産の評価額はどのように計算しますか?
土地は「路線価方式」または「倍率方式」で評価します。 路線価方式による評価は国税庁のウェブサイトで公開されています。 建物は固定資産税評価額で評価します。 評価方法の詳細は税理士にご相談ください。
相続税の申告が必要ない場合もありますか?
正味の遺産額が基礎控除以下の場合は、申告の必要はありません。 ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して税額がゼロになる場合は、 これらの特例を適用するための申告が必要です。
生前贈与は相続税に影響しますか?
相続開始前7年以内(2024年1月1日以後の贈与から段階的に延長)の贈与は、 相続財産に加算されて相続税の対象となります。 相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与時期にかかわらず相続財産に加算されます。 詳細は税務署または税理士にご確認ください。
免責事項
- 本ツールは相続税の概算シミュレーターです。 実際の税額とは異なる場合があります。
- 小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除、生命保険・死亡退職金の非課税枠、 相次相続控除、外国税額控除等は計算に含まれていません。
- 相続財産の評価額(不動産の路線価評価等)の計算は含まれていません。 本ツールには評価済みの金額を入力してください。
- 税制は改正されることがあります。最新の税率・控除額は国税庁のウェブサイトでご確認ください。
- 正確な相続税の計算や申告は、税理士にご相談ください。
- 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。